草津まちづくりセンター無料相談会
毎月第三金曜日に草津まちづくりセンターで無料相談会をしています。
たまに会場がとれないときには次の週になったりしますが、
基本、第三金曜日に実施できています。
本日は成年後見についてのご質問がありました。
成年後見は、法廷後見制度と任意後見契約の2種類があります。
法定成年後見制度は認知症やその他心身に症状がある方が利用できるものですが、
任意後見契約は認知症などの症状がが出てしまうと契約が出来なくなってしまいます。
元気なうちにご自身の自由意思で見守り契約から始めるのが理想的です。
例え、家族であっても契約なしには、本人のためにであっても自由に
お金の出し入れ、財産の処分等が出来なくなってしまいます。
転ばぬ先の杖的な契約とでも言いましょうか。
そんな言い方は良くないかもしれませんが、認知症にならないまでも
ほとんどの人は、年を取ると判断能力が衰えます。
増改築などで、とんでもない金額をだまし取られている例や、
おれおれ詐欺などに引っかかってしまう。等も聴力が衰えて孫や息子の声などと
聞き間違える。自分では判断できずに怖くてつい払ってしまう。
そういった事も見守り契約をしていれば防げることだと思います。
任意後見契約を判断能力が十分なうちにご相談されることをお勧め致します。
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