ゆうちょダイレクトによる振込(他の金融機関口座あて送金)の料金が改訂されます
2021年11月1日(月)のお取り扱いから、ゆうちょダイレクトによる振込(他の金融機関口座あて送金)の料金を改定されるそうです。
(改定前)5万円未満は220円、5万円以上は440円
(改定後)振込金額による区分を廃止し、一律165円
ゆうちょ銀行間は変更が無いようですが、詳しくはご自分で確認してくださいね。
詳しくはWebサイトをご覧ください。
▼振込料金等の一部改定について
https://www.jp-bank.japanpost.jp/news/2021/news_id001701.html
(改定前)5万円未満は220円、5万円以上は440円
(改定後)振込金額による区分を廃止し、一律165円
ゆうちょ銀行間は変更が無いようですが、詳しくはご自分で確認してくださいね。
詳しくはWebサイトをご覧ください。
▼振込料金等の一部改定について
https://www.jp-bank.japanpost.jp/news/2021/news_id001701.html
平成28年度の休眠会社等の整理作業(みなし解散)について
平成28年度の休眠会社等の整理作業(みなし解散)について (法務省HPより)
平成28年10月13日に,12年以上登記がされていない株式会社,5年以上登記がされていない一般社団法人又は一般財団法人について,法律の規定に基づき,法務大臣の公告を行い,管轄登記所から通知書の発送を行いました。
上記の株式会社,一般社団法人又は一般財団法人に該当する場合には,平成28年12月13日までにまだ事業を廃止していない旨の届出を管轄登記所にする必要があります。その旨の届出等がされないときは,解散の登記をするなどの整理作業を行います(会社法第472条,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第149条及び第203条)。
( 「休眠会社・休眠一般法人の整理作業の実施について」のページも御参照ください。)
1 法務大臣の公告(平成28年10月13日)について
平成28年10月13日(木)に法務大臣の公告がされました。
公告の内容は,次のとおりです。
○ 最後の登記をしてから12年を経過している株式会社,又は最後の登記をしてから5年を経過している一般社団法人若しくは一般財団法人は,事業を廃止していないときは,「まだ事業を廃止していない」旨の届出を管轄登記所にする必要がある
○ 公告の日から2か月以内に(平成28年12月13日(火)までに)「まだ事業を廃止していない」旨の届出がなく,また,登記の申請もされないときは,平成28年12月14日付けで解散したものとみなされる
平成28年10月13日の時点で,最後の登記をしてから12年を経過している株式会社(以下「休眠会社」といいます。),又は最後の登記をしてから5年を経過している一般社団法人若しくは一般財団法人(以下「休眠一般法人」といいます。)は,まだ事業を廃止していない場合には,その届出をする必要があります。
平成28年12月13日(火)までに登記の申請又は「まだ事業を廃止していない」旨の届出をしない限り,同月14日付けで解散したものとみなされ,職権で解散の登記がされますので,御注意ください。
2 管轄登記所からの通知について
※管轄登記所からの通知書の例は法務局HPをごらんください。http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00083.html
休眠会社・休眠一般法人に対して,管轄登記所から,平成28年10月13日付けで,通知を発送しています。
通知書には,
○ 休眠会社・休眠一般法人について,平成28年10月13日付けで,1の法務大臣による官報公告が行われたこと
○ 「まだ事業を廃止していない」旨の届出については,通知書の用紙を使用して,管轄登記所に提出することができること
が記載されています。
(通知書の例を御参照ください。)
3 休眠会社・休眠一般法人に該当する場合には
休眠会社又は休眠一般法人に対しては,管轄登記所から,2の通知書が送付されています。
通知書の送付を受けた場合で,まだ事業を廃止していない場合には,平成28年12月13日(火)までに,「まだ事業を廃止していない」旨の届出をする必要があります。
何らかの理由で,2の通知書が届かなかった場合でも,休眠会社又は休眠一般法人に該当する株式会社,一般社団法人又は一般財団法人は,「まだ事業を廃止していない」旨の届出をする必要があります。
平成28年12月13日(火)までに,「まだ事業を廃止していない」旨の届出がなく,かつ,登記の申請もなかった休眠会社・休眠一般法人については,平成28年12月14日(水)付けで解散したものとみなされ,登記官が職権で解散の登記をします。
【「まだ事業を廃止していない」旨の届出の方法】
管轄登記所から送付された通知書を利用する場合には,所定の事項を記載し,これを郵送又は持参していただく必要があります。
管轄登記所からの通知書を利用しない場合には,下の事項を記載し,登記所に提出済みの代表者印を押印した書面を管轄登記所に郵送又は持参していただく必要があります。代理人によって届出をするときは,当該代表者印を押印した委任状を添付してください。
いずれの場合も,所定の記載事項を正確に記載することが必要です(不備があると,適式な届出として認められないことがあるので,注意が必要です。)。
なお,平成28年12月13日(火)までに,役員変更等の必要な登記の申請をすれば,「まだ事業を廃止していない」旨の届出をしなくても,解散したものとはみなされません。
【「まだ事業を廃止していない」旨の届出への記載事項】
(1) (株式会社の場合) 商号及び本店並びに代表者の氏名及び住所
(一般社団法人又は一般財団法人の場合) 名称及び主たる事務所並びに代表者の氏名及び住所
(2) 代理人によって届出をするときは,その氏名及び住所
(3) まだ事業を廃止していない旨
(4) 年月日
(5) 登記所の表示
休眠会社又は休眠一般法人(最後の登記をしてから12年を経過している株式会社又は最後の登記をしてから5年を経過している一般社団法人・一般財団法人)に該当するかどうか不明な場合には,登記事項証明書等で確認していただくことをおすすめします。
御不明な点は,お近くの法務局までお問い合わせください。
(法務局の所在及び連絡先は,「法務局ホームページ」の「管轄のご案内」のページで御確認ください。)
管轄登記所からの通知書が送付されない場合について
まだ事業を廃止していない休眠会社又は休眠一般法人は,何らかの理由で2の管轄登記所からの通知書が届かない場合であっても,平成28年12月13日(火)までに,「事業を廃止していない」旨の届出をする必要があります。その届出をしない限り,同月14日付けで解散したものとみなされ,登記官が職権で解散の登記を行います。
管轄登記所からの通知書が届かない理由の一つとして,商号(名称)を変更している又は本店(主たる事務所)を移転しているにもかかわらず,その変更の登記がされていないことが考えられます。このような休眠会社又は休眠一般法人については,平成28年12月13日(火)までに,商号(名称)変更又は本店(主たる事務所)移転の登記をすることにより,解散の登記の対象とならないこととなります。
御不明な点は,お近くの法務局までお問い合わせください。
(法務局の所在及び連絡先は,「法務局ホームページ」の「管轄のご案内」のページで御確認ください。)
4 休眠会社等の整理作業を行う理由について
会社法の規定により,株式会社の取締役の任期は,原則として2年,最長でも10年とされており,取締役の交替や重任の場合にはその旨の登記が必要ですから,株式会社については,取締役の任期毎(少なくとも10年に一度)に,取締役の変更の登記がされるはずです。また,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定により,一般社団法人及
び一般財団法人の理事の任期は2年とされ,同様に少なくとも2年に一度,理事の変更の登記がされるはずです。
取締役又は理事の変更に限らず,株式会社,一般社団法人又は一般財団法人は,その登記事項に変更があった場合には,所定の期間にその変更の登記をすることとされています。
長期間登記がされていない株式会社,一般社団法人又は一般財団法人は,既に事業を廃止し,実体がない状態となっている可能性が高く,このような休眠状態の株式会社,一般社団法人又は一般財団法人の登記をそのままにしておくと,商業登記制度に対する国民の信頼が損なわれることになります。
そこで,株式会社については,最後の登記をしてから12年を経過しているもの,一般社団法人又は一般財団法人については,最後の登記をしてから5年を経過しているものについて,法務大臣の公告を行い,2か月以内に「まだ事業を廃止していない」旨の届出や役員変更等の登記の申請がない限り,みなし解散の登記をすることとしています。
この一連の作業を,「休眠会社・休眠一般法人の整理作業」といいます。
なお,みなし解散の登記後3年以内に限り,
(1) 解散したものとみなされた株式会社は,株主総会の特別決議によって,株式会社を継続
(2) 解散したものとみなされた一般社団法人又は一般財団法人は,社員総会の特別決議又は評議員会の
特別決議によって,法人を継続
することができます。
継続したときは,2週間以内に継続の登記の申請をする必要があります。
( 「休眠会社・休眠一般法人の整理作業の実施について」のページも御参照ください。)。
御不明な点は,お近くの法務局までお問い合わせください。
(法務局の所在及び連絡先は,「法務局ホームページ」の「管轄のご案内」のページで御確認ください。)
平成28年10月13日に,12年以上登記がされていない株式会社,5年以上登記がされていない一般社団法人又は一般財団法人について,法律の規定に基づき,法務大臣の公告を行い,管轄登記所から通知書の発送を行いました。
上記の株式会社,一般社団法人又は一般財団法人に該当する場合には,平成28年12月13日までにまだ事業を廃止していない旨の届出を管轄登記所にする必要があります。その旨の届出等がされないときは,解散の登記をするなどの整理作業を行います(会社法第472条,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第149条及び第203条)。
( 「休眠会社・休眠一般法人の整理作業の実施について」のページも御参照ください。)
1 法務大臣の公告(平成28年10月13日)について
平成28年10月13日(木)に法務大臣の公告がされました。
公告の内容は,次のとおりです。
○ 最後の登記をしてから12年を経過している株式会社,又は最後の登記をしてから5年を経過している一般社団法人若しくは一般財団法人は,事業を廃止していないときは,「まだ事業を廃止していない」旨の届出を管轄登記所にする必要がある
○ 公告の日から2か月以内に(平成28年12月13日(火)までに)「まだ事業を廃止していない」旨の届出がなく,また,登記の申請もされないときは,平成28年12月14日付けで解散したものとみなされる
平成28年10月13日の時点で,最後の登記をしてから12年を経過している株式会社(以下「休眠会社」といいます。),又は最後の登記をしてから5年を経過している一般社団法人若しくは一般財団法人(以下「休眠一般法人」といいます。)は,まだ事業を廃止していない場合には,その届出をする必要があります。
平成28年12月13日(火)までに登記の申請又は「まだ事業を廃止していない」旨の届出をしない限り,同月14日付けで解散したものとみなされ,職権で解散の登記がされますので,御注意ください。
2 管轄登記所からの通知について
※管轄登記所からの通知書の例は法務局HPをごらんください。http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00083.html
休眠会社・休眠一般法人に対して,管轄登記所から,平成28年10月13日付けで,通知を発送しています。
通知書には,
○ 休眠会社・休眠一般法人について,平成28年10月13日付けで,1の法務大臣による官報公告が行われたこと
○ 「まだ事業を廃止していない」旨の届出については,通知書の用紙を使用して,管轄登記所に提出することができること
が記載されています。
(通知書の例を御参照ください。)
3 休眠会社・休眠一般法人に該当する場合には
休眠会社又は休眠一般法人に対しては,管轄登記所から,2の通知書が送付されています。
通知書の送付を受けた場合で,まだ事業を廃止していない場合には,平成28年12月13日(火)までに,「まだ事業を廃止していない」旨の届出をする必要があります。
何らかの理由で,2の通知書が届かなかった場合でも,休眠会社又は休眠一般法人に該当する株式会社,一般社団法人又は一般財団法人は,「まだ事業を廃止していない」旨の届出をする必要があります。
平成28年12月13日(火)までに,「まだ事業を廃止していない」旨の届出がなく,かつ,登記の申請もなかった休眠会社・休眠一般法人については,平成28年12月14日(水)付けで解散したものとみなされ,登記官が職権で解散の登記をします。
【「まだ事業を廃止していない」旨の届出の方法】
管轄登記所から送付された通知書を利用する場合には,所定の事項を記載し,これを郵送又は持参していただく必要があります。
管轄登記所からの通知書を利用しない場合には,下の事項を記載し,登記所に提出済みの代表者印を押印した書面を管轄登記所に郵送又は持参していただく必要があります。代理人によって届出をするときは,当該代表者印を押印した委任状を添付してください。
いずれの場合も,所定の記載事項を正確に記載することが必要です(不備があると,適式な届出として認められないことがあるので,注意が必要です。)。
なお,平成28年12月13日(火)までに,役員変更等の必要な登記の申請をすれば,「まだ事業を廃止していない」旨の届出をしなくても,解散したものとはみなされません。
【「まだ事業を廃止していない」旨の届出への記載事項】
(1) (株式会社の場合) 商号及び本店並びに代表者の氏名及び住所
(一般社団法人又は一般財団法人の場合) 名称及び主たる事務所並びに代表者の氏名及び住所
(2) 代理人によって届出をするときは,その氏名及び住所
(3) まだ事業を廃止していない旨
(4) 年月日
(5) 登記所の表示
休眠会社又は休眠一般法人(最後の登記をしてから12年を経過している株式会社又は最後の登記をしてから5年を経過している一般社団法人・一般財団法人)に該当するかどうか不明な場合には,登記事項証明書等で確認していただくことをおすすめします。
御不明な点は,お近くの法務局までお問い合わせください。
(法務局の所在及び連絡先は,「法務局ホームページ」の「管轄のご案内」のページで御確認ください。)
管轄登記所からの通知書が送付されない場合について
まだ事業を廃止していない休眠会社又は休眠一般法人は,何らかの理由で2の管轄登記所からの通知書が届かない場合であっても,平成28年12月13日(火)までに,「事業を廃止していない」旨の届出をする必要があります。その届出をしない限り,同月14日付けで解散したものとみなされ,登記官が職権で解散の登記を行います。
管轄登記所からの通知書が届かない理由の一つとして,商号(名称)を変更している又は本店(主たる事務所)を移転しているにもかかわらず,その変更の登記がされていないことが考えられます。このような休眠会社又は休眠一般法人については,平成28年12月13日(火)までに,商号(名称)変更又は本店(主たる事務所)移転の登記をすることにより,解散の登記の対象とならないこととなります。
御不明な点は,お近くの法務局までお問い合わせください。
(法務局の所在及び連絡先は,「法務局ホームページ」の「管轄のご案内」のページで御確認ください。)
4 休眠会社等の整理作業を行う理由について
会社法の規定により,株式会社の取締役の任期は,原則として2年,最長でも10年とされており,取締役の交替や重任の場合にはその旨の登記が必要ですから,株式会社については,取締役の任期毎(少なくとも10年に一度)に,取締役の変更の登記がされるはずです。また,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定により,一般社団法人及
び一般財団法人の理事の任期は2年とされ,同様に少なくとも2年に一度,理事の変更の登記がされるはずです。
取締役又は理事の変更に限らず,株式会社,一般社団法人又は一般財団法人は,その登記事項に変更があった場合には,所定の期間にその変更の登記をすることとされています。
長期間登記がされていない株式会社,一般社団法人又は一般財団法人は,既に事業を廃止し,実体がない状態となっている可能性が高く,このような休眠状態の株式会社,一般社団法人又は一般財団法人の登記をそのままにしておくと,商業登記制度に対する国民の信頼が損なわれることになります。
そこで,株式会社については,最後の登記をしてから12年を経過しているもの,一般社団法人又は一般財団法人については,最後の登記をしてから5年を経過しているものについて,法務大臣の公告を行い,2か月以内に「まだ事業を廃止していない」旨の届出や役員変更等の登記の申請がない限り,みなし解散の登記をすることとしています。
この一連の作業を,「休眠会社・休眠一般法人の整理作業」といいます。
なお,みなし解散の登記後3年以内に限り,
(1) 解散したものとみなされた株式会社は,株主総会の特別決議によって,株式会社を継続
(2) 解散したものとみなされた一般社団法人又は一般財団法人は,社員総会の特別決議又は評議員会の
特別決議によって,法人を継続
することができます。
継続したときは,2週間以内に継続の登記の申請をする必要があります。
( 「休眠会社・休眠一般法人の整理作業の実施について」のページも御参照ください。)。
御不明な点は,お近くの法務局までお問い合わせください。
(法務局の所在及び連絡先は,「法務局ホームページ」の「管轄のご案内」のページで御確認ください。)
信頼&プロ根性!?
一度名刺を作成させて頂いたお客様から、追加注文をいただいた。
もう、何度目かになり、本当に感謝しております。
両面とも、多少の変更、追加があり、文字数が最大限にぎゅうぎゅうになった。
そこはお得意なので、ぎゅうぎゅうでもちゃんとレイアウトできた。
しかし、実際出来てみると、小さい文字が薄くかすれて見える。
もう、すでにカラーで両面を200枚刷っってしまっている。
もっと濃くならなかったのか、文字の太さを変えて確認したか・・・
・・・やってない・・・そこを変えたら、他とのバランスが変わってきた。
助言を無視し、また、20枚も刷っている。
・・・私は不満だったので、我慢できずに言った。
喧嘩になることは分っているが、全部刷り直し!!
勿体ないけど、仕方が無い。理解できていないのでこう言った。
自分がこれを納品されたら、クレームの電話かけるでしょ。
私のお客様は、不満があってもおっしゃらないので、ちゃんと
やってあげないと。・・・納得してもらったようである。
親子で仕事をしているとお互いに甘える。親は、厳しくなりすぎる。
言い方がストレート過ぎる。子は、言い返す。
お互いに他人であれば、もう少し気遣いをするのでしょうけど。
もう、何度目かになり、本当に感謝しております。
両面とも、多少の変更、追加があり、文字数が最大限にぎゅうぎゅうになった。
そこはお得意なので、ぎゅうぎゅうでもちゃんとレイアウトできた。
しかし、実際出来てみると、小さい文字が薄くかすれて見える。
もう、すでにカラーで両面を200枚刷っってしまっている。
もっと濃くならなかったのか、文字の太さを変えて確認したか・・・
・・・やってない・・・そこを変えたら、他とのバランスが変わってきた。
助言を無視し、また、20枚も刷っている。
・・・私は不満だったので、我慢できずに言った。
喧嘩になることは分っているが、全部刷り直し!!
勿体ないけど、仕方が無い。理解できていないのでこう言った。
自分がこれを納品されたら、クレームの電話かけるでしょ。
私のお客様は、不満があってもおっしゃらないので、ちゃんと
やってあげないと。・・・納得してもらったようである。
親子で仕事をしているとお互いに甘える。親は、厳しくなりすぎる。
言い方がストレート過ぎる。子は、言い返す。
お互いに他人であれば、もう少し気遣いをするのでしょうけど。
三重県のはま寿司で食中毒発生
三重県の「はま寿司」(松阪三雲店)で食中毒発生
こんな時期に?と思いますが、上記店は営業処分中だとの事。
こんな時に、食中毒保険に入っていれば、安心ですね。
長いですが、厚生労働省のHPより こんなのを見つけましたので、
気になったら見て下さいね。
食中毒予防のポイントは6つです。
ポイント 1 食品の購入
ポイント 2 家庭での保存
ポイント 3 下準備
ポイント 4 調理
ポイント 5 食事
ポイント 6 残った食品
ポイント 1 食品の購入
■ 肉、魚、野菜などの生鮮食品は新鮮な物を購入しましょう。
■ 表示のある食品は、消費期限などを確認し、購入しましょう。
■ 購入した食品は、肉汁や魚などの水分がもれないようにビニール袋などにそれぞれ分けて包み、持ち帰りましょう。
■ 特に、生鮮食品などのように冷蔵や冷凍などの温度管理の必要な食品の購入は、買い物の最後にし、購入したら寄り道せず、まっすぐ持ち帰るようにしましょう。
ポイント 2 家庭での保存
■ 冷蔵や冷凍の必要な食品は、持ち帰ったら、すぐに冷蔵庫や冷凍庫に入れましょう。
■ 冷蔵庫や冷凍庫の詰めすぎに注意しましょう。めやすは、7割程度です。
■ 冷蔵庫は10度C以下、冷凍庫は、-15度C以下に維持することがめやすです。温度計を使って温度を計ると、より庫内温度の管理が正確になります。細菌の多くは、10度Cでは増殖がゆっくりとなり、-15度Cでは増殖が停止しています。しかし、細菌が死ぬわけではありません。早めに使いきるようにしましょう。
■ 肉や魚などは、ビニール袋や容器に入れ、冷蔵庫の中の他の食品に肉汁など がかからないようにしましょう。
■ 肉、魚、卵などを取り扱う時は、取り扱う前と後に必ず手指を洗いましょう。せっけんを使い洗った後、流水で十分に洗い流すことが大切です。簡単なことですが、細菌汚染を防ぐ良い方法です。
■ 食品を流し台の下に保存する場合は、水漏れなどに注意しましょう。また、直接床に置いたりしてはいけません。
ポイント 3 下準備
■ 台所を見渡してみましょう。ゴミは捨ててありますか? タオルやふきんは清潔なものと交換し てありますか? せっけんは用意してありますか? 調理台の上は かたづけて広く使えるようになっていますか? もう一度、チェックをしましょう。
■ 井戸水を使用している家庭では、水質に十分注意してください。
■ 手を洗いましょう。
■ 生の肉、魚、卵を取り扱った後には、また、手を洗いましょう。途中で動物 に触ったり、トイレに行ったり、おむつを交換したり、鼻をかんだりした後 の手洗いも大切です。
■ 肉や魚などの汁が、果物やサラダなど生で食べる物や調理の済んだ食品にかからないようにしましょう。
■ 生の肉や魚を切った後、洗わずにその包丁やまな板で、果物や野菜など生で食べる食品や調理の終わった食品を切ることはやめましょう。
洗ってから熱湯をかけたのち使うことが大切です。包丁やまな板は、肉用、魚用、野菜用と別々にそろえて、使い分けるとさらに安全です。
■ ラップしてある野菜やカット野菜もよく洗いましょう。
■ 冷凍食品など凍結している食品を調理台に放置したまま解凍するのはやめましょう。室温で解凍すると、食中毒菌が増える場合があります。
解凍は冷蔵庫の中や電子レンジで行いましょう。また、水を使って解凍する場合には、気密性の容器に入れ、流水を使います。
■ 料理に使う分だけ解凍し、解凍が終わったらすぐ調理しましょう。解凍した食品をやっぱり使わないからといって、冷凍や解凍を繰り返すのは危険です。冷凍や解凍を繰り返すと食中毒菌が増殖したりする場合もあります。
■ 包丁、食器、まな板、ふきん、たわし、スポンジなどは、使った後すぐに、洗剤と流水で良く洗いましょう。ふきんのよごれがひどい時には、清潔なものと交換しましょう。漂白剤に1晩つけ込むと消毒効果があります。包丁、食器、まな板などは、洗った後、熱湯をかけたりすると消毒効果があります。たわしやスポンジは、煮沸すればなお確かです。
ポイント 4 調理
■ 調理を始める前にもう一度、台所を見渡してみましょう。
下準備で台所がよごれていませんか? タオルやふきんは乾いて清潔なものと交換しましょう。そして、手を洗いましょう。
■ 加熱して調理する食品は十分に加熱しましょう。
加熱を十分に行うことで、もし、食中毒菌がいたとしても殺すことができます。めやすは、中心部の温度が75度Cで1分間以上加熱することです。
■ 料理を途中でやめてそのまま室温に放置すると、細菌が食品に付いたり、増えたりします。途中でやめるような時は、冷蔵庫に入れましょう。
再び調理をするときは、十分に加熱しましょう。
■ 電子レンジを使う場合は、電子レンジ用の容器、ふたを使い、調理時間に気を付け、熱の伝わりにくい物は、時々かき混ぜることも必要です。
ポイント 5 食事
■ 食卓に付く前に手を洗いましょう。
■ 清潔な手で、清潔な器具を使い、清潔な食器に盛りつけましょう。
■ 温かく食べる料理は常に温かく、冷やして食べる料理は常に冷たくしておきましょう。めやすは、温かい料理は65度C以上、冷やして食べる料理は10度C以下です。
■ 調理前の食品や調理後の食品は、室温に長く放置してはいけません。
例えば、O157は室温でも15~20分で2倍に増えます。
ポイント 6 残った食品
■ 残った食品を扱う前にも手を洗いましょう。
残った食品はきれいな器具、皿を使って保存しましょう。
■ 残った食品は早く冷えるように浅い容器に小分けして保存しましょう。
■ 時間が経ち過ぎたら、思い切って捨てましょう。
■ 残った食品を温め直す時も十分に加熱しましょう。めやすは75度C以上です。
味噌汁やスープなどは沸騰するまで加熱しましょう。
■ ちょっとでも怪しいと思ったら、食べずに捨てましょう。口に入れるのは、やめましょう。
食中毒予防の三原則は、食中毒菌を「付けない、増やさない、殺す」です。「6つのポイント」はこの三原則から成っています。これらのポイントをきちんと行い、家庭から食中毒をなくしましょう。食中毒は簡単な予防方法をきちんと守れば予防できます。
それでも、もし、お腹が痛くなったり、下痢をしたり、気持ちが悪くなったりしたら、かかりつけのお医者さんに相談しましょう。
こんな時期に?と思いますが、上記店は営業処分中だとの事。
こんな時に、食中毒保険に入っていれば、安心ですね。
長いですが、厚生労働省のHPより こんなのを見つけましたので、
気になったら見て下さいね。
食中毒予防のポイントは6つです。
ポイント 1 食品の購入
ポイント 2 家庭での保存
ポイント 3 下準備
ポイント 4 調理
ポイント 5 食事
ポイント 6 残った食品
ポイント 1 食品の購入
■ 肉、魚、野菜などの生鮮食品は新鮮な物を購入しましょう。
■ 表示のある食品は、消費期限などを確認し、購入しましょう。
■ 購入した食品は、肉汁や魚などの水分がもれないようにビニール袋などにそれぞれ分けて包み、持ち帰りましょう。
■ 特に、生鮮食品などのように冷蔵や冷凍などの温度管理の必要な食品の購入は、買い物の最後にし、購入したら寄り道せず、まっすぐ持ち帰るようにしましょう。
ポイント 2 家庭での保存
■ 冷蔵や冷凍の必要な食品は、持ち帰ったら、すぐに冷蔵庫や冷凍庫に入れましょう。
■ 冷蔵庫や冷凍庫の詰めすぎに注意しましょう。めやすは、7割程度です。
■ 冷蔵庫は10度C以下、冷凍庫は、-15度C以下に維持することがめやすです。温度計を使って温度を計ると、より庫内温度の管理が正確になります。細菌の多くは、10度Cでは増殖がゆっくりとなり、-15度Cでは増殖が停止しています。しかし、細菌が死ぬわけではありません。早めに使いきるようにしましょう。
■ 肉や魚などは、ビニール袋や容器に入れ、冷蔵庫の中の他の食品に肉汁など がかからないようにしましょう。
■ 肉、魚、卵などを取り扱う時は、取り扱う前と後に必ず手指を洗いましょう。せっけんを使い洗った後、流水で十分に洗い流すことが大切です。簡単なことですが、細菌汚染を防ぐ良い方法です。
■ 食品を流し台の下に保存する場合は、水漏れなどに注意しましょう。また、直接床に置いたりしてはいけません。
ポイント 3 下準備
■ 台所を見渡してみましょう。ゴミは捨ててありますか? タオルやふきんは清潔なものと交換し てありますか? せっけんは用意してありますか? 調理台の上は かたづけて広く使えるようになっていますか? もう一度、チェックをしましょう。
■ 井戸水を使用している家庭では、水質に十分注意してください。
■ 手を洗いましょう。
■ 生の肉、魚、卵を取り扱った後には、また、手を洗いましょう。途中で動物 に触ったり、トイレに行ったり、おむつを交換したり、鼻をかんだりした後 の手洗いも大切です。
■ 肉や魚などの汁が、果物やサラダなど生で食べる物や調理の済んだ食品にかからないようにしましょう。
■ 生の肉や魚を切った後、洗わずにその包丁やまな板で、果物や野菜など生で食べる食品や調理の終わった食品を切ることはやめましょう。
洗ってから熱湯をかけたのち使うことが大切です。包丁やまな板は、肉用、魚用、野菜用と別々にそろえて、使い分けるとさらに安全です。
■ ラップしてある野菜やカット野菜もよく洗いましょう。
■ 冷凍食品など凍結している食品を調理台に放置したまま解凍するのはやめましょう。室温で解凍すると、食中毒菌が増える場合があります。
解凍は冷蔵庫の中や電子レンジで行いましょう。また、水を使って解凍する場合には、気密性の容器に入れ、流水を使います。
■ 料理に使う分だけ解凍し、解凍が終わったらすぐ調理しましょう。解凍した食品をやっぱり使わないからといって、冷凍や解凍を繰り返すのは危険です。冷凍や解凍を繰り返すと食中毒菌が増殖したりする場合もあります。
■ 包丁、食器、まな板、ふきん、たわし、スポンジなどは、使った後すぐに、洗剤と流水で良く洗いましょう。ふきんのよごれがひどい時には、清潔なものと交換しましょう。漂白剤に1晩つけ込むと消毒効果があります。包丁、食器、まな板などは、洗った後、熱湯をかけたりすると消毒効果があります。たわしやスポンジは、煮沸すればなお確かです。
ポイント 4 調理
■ 調理を始める前にもう一度、台所を見渡してみましょう。
下準備で台所がよごれていませんか? タオルやふきんは乾いて清潔なものと交換しましょう。そして、手を洗いましょう。
■ 加熱して調理する食品は十分に加熱しましょう。
加熱を十分に行うことで、もし、食中毒菌がいたとしても殺すことができます。めやすは、中心部の温度が75度Cで1分間以上加熱することです。
■ 料理を途中でやめてそのまま室温に放置すると、細菌が食品に付いたり、増えたりします。途中でやめるような時は、冷蔵庫に入れましょう。
再び調理をするときは、十分に加熱しましょう。
■ 電子レンジを使う場合は、電子レンジ用の容器、ふたを使い、調理時間に気を付け、熱の伝わりにくい物は、時々かき混ぜることも必要です。
ポイント 5 食事
■ 食卓に付く前に手を洗いましょう。
■ 清潔な手で、清潔な器具を使い、清潔な食器に盛りつけましょう。
■ 温かく食べる料理は常に温かく、冷やして食べる料理は常に冷たくしておきましょう。めやすは、温かい料理は65度C以上、冷やして食べる料理は10度C以下です。
■ 調理前の食品や調理後の食品は、室温に長く放置してはいけません。
例えば、O157は室温でも15~20分で2倍に増えます。
ポイント 6 残った食品
■ 残った食品を扱う前にも手を洗いましょう。
残った食品はきれいな器具、皿を使って保存しましょう。
■ 残った食品は早く冷えるように浅い容器に小分けして保存しましょう。
■ 時間が経ち過ぎたら、思い切って捨てましょう。
■ 残った食品を温め直す時も十分に加熱しましょう。めやすは75度C以上です。
味噌汁やスープなどは沸騰するまで加熱しましょう。
■ ちょっとでも怪しいと思ったら、食べずに捨てましょう。口に入れるのは、やめましょう。
食中毒予防の三原則は、食中毒菌を「付けない、増やさない、殺す」です。「6つのポイント」はこの三原則から成っています。これらのポイントをきちんと行い、家庭から食中毒をなくしましょう。食中毒は簡単な予防方法をきちんと守れば予防できます。
それでも、もし、お腹が痛くなったり、下痢をしたり、気持ちが悪くなったりしたら、かかりつけのお医者さんに相談しましょう。
ジャパネットタカタの高田社長が退任!?
あの独特の声と語り口の通信販売大手「ジャパネットたかた」(長崎県)の
高田(たかた)明社長(65)が2015年1月に退任する方針を固めたそうです。
2015年1月といえば、もう、1か月を切っていますね。残念、と思いきや、
TVショッピングにはまだ出演されるそうです。
後任には副社長で長男の旭人(あきと)氏(35)が昇格するようですよ。
高田社長は創業30周年の2016年までに社長を退く意向を表明していたそうですが、
業績が上向き、経営環境が整ったことから、交代時期を早めたということです。
事業承継がうまくいった(いく)例ですね。
売り上げ好調、社員教育も上手くいって、業績好調のうちに引退する。
会長などと会社に残らずに、潔く退陣するところがいいですね。
でも、TVにはでる。相談には乗る。いい関係が続きそうですね。
借金だらけの会社は継ぎたくないですからね。
巷の社長さん、ジャパネットタカタに続け!
草津で離婚協議書 草津で遺言 草津で女性行政書士 草津で交通事故
高田(たかた)明社長(65)が2015年1月に退任する方針を固めたそうです。
2015年1月といえば、もう、1か月を切っていますね。残念、と思いきや、
TVショッピングにはまだ出演されるそうです。
後任には副社長で長男の旭人(あきと)氏(35)が昇格するようですよ。
高田社長は創業30周年の2016年までに社長を退く意向を表明していたそうですが、
業績が上向き、経営環境が整ったことから、交代時期を早めたということです。
事業承継がうまくいった(いく)例ですね。
売り上げ好調、社員教育も上手くいって、業績好調のうちに引退する。
会長などと会社に残らずに、潔く退陣するところがいいですね。
でも、TVにはでる。相談には乗る。いい関係が続きそうですね。
借金だらけの会社は継ぎたくないですからね。
巷の社長さん、ジャパネットタカタに続け!
草津で離婚協議書 草津で遺言 草津で女性行政書士 草津で交通事故