あさがお行政書士事務所のブログ

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Posted by 滋賀咲くブログ at

しくじり先生、最終回は終活問題でした

2017年09月17日

しくじり先生、9月17日(日)最終回だったようです。
偶然、テレビを着けたら、終活についてでした。
遺言、相続、葬儀等、綺麗ごとではない、ぎっしりと中身のある内容でした。

特に、遺言は、『公正証書遺言で』の説得の仕方もなかなかでした。
その他、お墓事情や、遺骨を勝手に捨てた場合のこと等、
笑えるけど、大変ためになります。
もし、ネットで、見ることが可能でしたら、是非見て頂きたいです!





里山の達人に学ぶ  自然の中で農業体験しませんか!!

2017年05月19日

鹿深の杜の自然体験しませんか!!
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詳しくは下記をお読みくださいtenki_2






鹿深の杜のひまわり畑ライトアップとコンサート

2016年08月04日

今年もひまわり畑に夏が来ました!





Posted by asagao at 23:09 Comments( 0 ) 行政書士 農業

信頼&プロ根性!?

2016年01月06日

一度名刺を作成させて頂いたお客様から、追加注文をいただいた。
もう、何度目かになり、本当に感謝しております。

両面とも、多少の変更、追加があり、文字数が最大限にぎゅうぎゅうになった。
そこはお得意なので、ぎゅうぎゅうでもちゃんとレイアウトできた。

しかし、実際出来てみると、小さい文字が薄くかすれて見える。
もう、すでにカラーで両面を200枚刷っってしまっている。

もっと濃くならなかったのか、文字の太さを変えて確認したか・・・
・・・やってない・・・そこを変えたら、他とのバランスが変わってきた。

助言を無視し、また、20枚も刷っている。
・・・私は不満だったので、我慢できずに言った。
喧嘩になることは分っているが、全部刷り直し!!

勿体ないけど、仕方が無い。理解できていないのでこう言った。
自分がこれを納品されたら、クレームの電話かけるでしょ。

私のお客様は、不満があってもおっしゃらないので、ちゃんと
やってあげないと。・・・納得してもらったようである。

親子で仕事をしているとお互いに甘える。親は、厳しくなりすぎる。
言い方がストレート過ぎる。子は、言い返す。

お互いに他人であれば、もう少し気遣いをするのでしょうけど。






マイナンバー・居所情報の登録が間に合わなかったなど・・・

2015年10月20日

東日本大震災による被災者、 DV・ストーカー行為等・児童虐待等の被害者、
一人暮らしで長期間医療機関・施設に入院・入所されている方へ
~居所情報の登録が間に合わなかった、登録を忘れた等の理由がある方は、
住民票のある市区町村にご相談ください~

○ マイナンバーを記載した「通知カード」は、住民票の住所地に送付されることとなっていますが、9月25日(金)までに居所情報を登録すると登録した居所地に送付されます(いずれも簡易書留で送付)。 
 ※ 初回お届け予定:10月20日頃~概ね11月中

○ 居所情報を登録できていない場合は、通知カードが本人に届かない、DV等加害者のいる住所地に届く等となることが想定されます。

○ このような場合でも、通知カードと居所地へ送付することや個人番号の変更申請を行うこと等が可能ですので、住民票のある市区町村にご相談ください。
* 東日本大震災による被災者の方
* 一人暮らしの長期入院・入所者の方
    ・ 居所情報の登録が間に合わなかった、登録を忘れた
    ・ 登録した居所地から別の居所地に移動した         
    ・ 通知カードの発送後から受取り前に、新たに避難した、入院・入所した   等
* DV・ストーカー行為等・児童虐待等の被害者
    ・ 居所情報の登録が間に合わなかった、登録を忘れた
    ・ 登録した居所地から別の居所地に移動した
    ・ 通知カードの発送後から受取り前の間に、又は、通知カードを受取り後に、新たにDV等の被害を
 受けるなどして住所地から移動した   等

○ 生活の本拠が居所地にある方は、住民票のある市区町村から居所地のある市区町村への転出入手続をご検討ください。

【DV等被害者の方へ】 •既に居所地にお住まいの方は、原則住民票のある市区町村の窓口で行う転出手続を郵送で行うことも可能です。
•転入先の市区町村に「住民基本台帳事務におけるDV等支援措置」を申し出てください。「DV等支援対象者」となると、DV等加害者が「住民票の写し等の交付」等の請求により、転入先の新しい住所を知ろうとしても、これらの請求を拒否する措置が講じられます。

現在お住まいの居所地の登録(居所登録)の方法


 現在お住まいの居所地に通知カードを送るための居所登録の方法は以下のとおりです。

 やむを得ない理由により、住民票の住所地において通知カードを受け取ることができない次のような方は、居所地へ通知カードを送ることが可能です。
•東日本大震災による被災者で、居所地へ避難している方
•DV等被害者で、居所地へ移動している方
•長期間にわたって医療機関・施設等に入院・入所することが見込まれ、かつ、入院・入所期間中は住所地に誰も居住していない方
•上記以外の方

 「通知カードの送付先に係る居所登録申請書」を入手し、氏名、居所、やむを得ない理由などの情報を記入してください。(申請書は、以下からダウンロードいただくか、お近くの市区町村でも入手できます。)

 申請書を住民票のある市区町村に持参又は郵送してください(政令指定都市に住民票がある方は、区役所に持参又は郵送してください。)。

 その際、以下の書類を添付してください。
•申請者の本人確認書類(運転免許証、住民基本台帳カード(顔写真付きのものに限る)など)
•居所に居住していることを証する書類(公共料金の領収書など)
•代理人の代理権を証明する書類(委任状など)[代理人が申請する場合]
•代理人の本人確認書類(運転免許証、住民基本台帳カード(顔写真付きのものに限る)など)[代理人が申請する場合]

 ※申請書の注意事項をご覧ください。
•通知カードの送付先に係る居所情報登録申請書PDF
•概要資料PDF
•よくある質問はこちらPDF
 詳しくは、住民票のある市区町村にお問合せください。


東日本大震災の被災者、DV等被害者の方は、今お住まいの居所のある市区町村に出向き「個人番号カード」の交付申請ができます。


 東日本大震災の被災者、DV等被害者については、今お住まいの居所のある市区町村に出向き、「個人番号カード」の交付申請を行うことで、住民票のある市区町村から個人番号カードを受け取ることができます。詳しくは、住民票のある市区町村にお問合せください。