「領収証」等にの印紙税の非課税範囲が拡大されました
2014年03月10日
「領収証」等に係る印紙税の非課税範囲が拡大されました
事業者の皆様が作成する領収証やレシートなどの「金銭又は有価証券の受取書」に
係る印紙税については、平成26年4月1日以降に受取金額が5万円未満のものについて
非課税となります(現在は、記載された金額が3万円未満のものが非課税です。)。
平成26年4月1日以降、領収証等を作成する際には、受取金額を確認の上、納付する
印紙税額に誤りのないようご注意ください。
「金銭又は有価証券の受取書」に係る印紙税の非課税範囲
現行 3万円未満 平成26年4月1日以降 5万円未満
(注) 印紙税の納付の必要がない文書に誤って収入印紙を貼ったような場合には、所轄税務署長に過誤納事実の確認を受けることにより印紙税の還付を受けることができます。
「領収証」等を取引の相手方に交付している場合でも、過誤納事実の確認を受けるには、過誤納となった文書の原本を提示する必要がありますので、収入印紙を貼る際は誤りのないよう十分ご注意ください。
来月からですね。
必要ないものにうっかり貼らないように注意しましょう!
事業者の皆様が作成する領収証やレシートなどの「金銭又は有価証券の受取書」に
係る印紙税については、平成26年4月1日以降に受取金額が5万円未満のものについて
非課税となります(現在は、記載された金額が3万円未満のものが非課税です。)。
平成26年4月1日以降、領収証等を作成する際には、受取金額を確認の上、納付する
印紙税額に誤りのないようご注意ください。
「金銭又は有価証券の受取書」に係る印紙税の非課税範囲
現行 3万円未満 平成26年4月1日以降 5万円未満
(注) 印紙税の納付の必要がない文書に誤って収入印紙を貼ったような場合には、所轄税務署長に過誤納事実の確認を受けることにより印紙税の還付を受けることができます。
「領収証」等を取引の相手方に交付している場合でも、過誤納事実の確認を受けるには、過誤納となった文書の原本を提示する必要がありますので、収入印紙を貼る際は誤りのないよう十分ご注意ください。
来月からですね。
必要ないものにうっかり貼らないように注意しましょう!
Posted by asagao at 23:32│Comments(0)