あさがお行政書士事務所のブログ

平成25年4月1日施行 犯罪収益移転防止法  ①

2013年03月17日

新たに、確認が必要となる取引や確認事項が追加されます。

【確認が必要な事業者と確認が必要な取引】

確認が必要な事業者        確認が必要な取引

金融機関等              ・預貯金口座等の開設
                     ・200万円を超える大口現金取引
                     ・10万円を超える現金送金 など

ファイナンスリース事業者     一回に支払うリース料が10万円を超える
                     ファイナンスリース契約の締結
                   
クレジットカード事業者       クレジットカード契約の締結

宅地建物取引業者         宅地建物の売買契約の締結
                     又はその代理もしくは媒介

宝石・貴金属等取扱事業者    代金の支払いが現金で200万円を超える
                     宝石・貴金属等契約の締結

郵便物受取サービス業者     役務提供契約の締結
(私設私書箱)

電話受付代行業者         役務提供契約の締結
(電話秘書)              ※電話による連絡を受ける際に代行業者
                       の称号等を明示する条項を含む契約の
                       締結は除く。
                      ※コールセンター業務等の契約の締結は
                       除く。

平成25年4月1日施行 犯罪収益移転防止法  ①









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