甲賀市水口 「鹿深の杜のなのはなまつり」をご紹介!!
鹿深の杜の名のはなまつりのご案内
毎年恒例の春のなのはなまつりに是非お越しください
日 に ち:29年4月16日(日曜日)
時 間: 11:00~14:00
場 所:「鹿深の杜」ふれあい農園(甲賀市水口山)
駐 車 場:「樹の里」南側の駐車スペースをご利用ください。
参 加 費:おひとり様500円(お食事・飲み物付き)
お問合せ:0748-62-1959まで
詳しくは下の案内をご覧ください


自然に触れあいたい方はぜひ行ってみてください
毎年恒例の春のなのはなまつりに是非お越しください

日 に ち:29年4月16日(日曜日)
時 間: 11:00~14:00
場 所:「鹿深の杜」ふれあい農園(甲賀市水口山)
駐 車 場:「樹の里」南側の駐車スペースをご利用ください。
参 加 費:おひとり様500円(お食事・飲み物付き)
お問合せ:0748-62-1959まで
詳しくは下の案内をご覧ください



自然に触れあいたい方はぜひ行ってみてください

女性の再婚禁止期間の100日超部分を憲法違反
民法改正、通常国会にも=再婚禁止100日に短縮―戸籍受理を前倒し・政府
時事通信 12月16日(水)16時58分配信
政府は16日、女性の再婚禁止期間の100日超部分を憲法違反とした
最高裁判決を受け、民法の規定を見直し、禁止期間を現行の6カ月
(約180日)から100日に短縮する方針を決めた。
民法改正案を来年1月4日召集の通常国会にも提出する。
岩城光英法相は判決後、法務省で記者団の取材に応じ、「可能な
限り速やかに法案を国会に提出したい」と述べ、通常国会での法改
正を念頭に作業を急ぐ考えを強調。菅義偉官房長官も記者会見で
「判決を厳粛に受け止めたい。早期に民法改正を行う」と述べた。
改正されるのは、女性にのみ離婚後6カ月間の再婚を禁じた民法733条。
法務省は「判決の趣旨を十分踏まえる」として、新たな禁止期間は100日が
妥当と判断した。法制審議会(法相の諮問機関)が1996年に禁止期間を
100日に短縮する民法改正案要綱を答申していたことも尊重した。
法務省はまた、民法改正前でも、戸籍事務の運用改善により、離婚後
100日超となった女性からの婚姻届を受理する方針を決定。戸籍を扱う
全国の地方自治体に周知を図るよう法務局に伝達した。
一方、夫婦別姓を認めていない民法の規定を最高裁判決が合憲とした
ことについて、菅長官は「国の主張が基本的に認められた」と指摘。
選択的夫婦別姓導入の是非をめぐっては、「国民の間にさまざまな意見
がある。国民的議論を踏まえて慎重に対応していくことが大事だ」と述べた。
Yahooニュースより
事務所近くのカフェ
先日からちょっと気になっていた、素敵なCafeに行ってきました!




http://www.ricant.jp
まだ新しくて、すがすがしささえ感じました。
今日は、朝10時に事務所からの帰りにたまたまのぞいたら、
ドアが少しだけ開いていたので、声をかけさせて頂いたところ、
快く開店と同時に、入らせていただくことができました。
オーナーさんの奥様とお話させて頂いていると、ご主人が
挨拶に出てきてくださいました。
ランチもやってらっしゃるとのことで、ランチにも行きたいし、
ちょっぴり、ビールも置いているみたいなので、仕事終わりに
ちょこっと寄って、飲んでみたいなあ・・・
ほろ酔い加減で、夕飯の用意なんて・・・妄想もしています。
お近くまで来たら、ぜひ寄ってみてくださいね。
自然派Cafeです




http://www.ricant.jp
まだ新しくて、すがすがしささえ感じました。
今日は、朝10時に事務所からの帰りにたまたまのぞいたら、
ドアが少しだけ開いていたので、声をかけさせて頂いたところ、
快く開店と同時に、入らせていただくことができました。
オーナーさんの奥様とお話させて頂いていると、ご主人が
挨拶に出てきてくださいました。
ランチもやってらっしゃるとのことで、ランチにも行きたいし、
ちょっぴり、ビールも置いているみたいなので、仕事終わりに
ちょこっと寄って、飲んでみたいなあ・・・
ほろ酔い加減で、夕飯の用意なんて・・・妄想もしています。
お近くまで来たら、ぜひ寄ってみてくださいね。
自然派Cafeです

「もらい事故」でも賠償責任負う訳は!?
「もらい事故」でも賠償責任負う訳で、
無過失証明できなければ責任ありとした判決がでたそうです。
車同士が衝突し、センターラインをはみ出した側の助手席の男性が死亡した事故について、
直進してきた対向車側にも責任があるとして、
遺族が対向車側を相手に損害賠償を求めた訴訟の判決言い渡しがありました。
裁判官は「対向車側に過失がないとも、あるとも認められない」とした上で、
無過失が証明されなければ賠償責任があると定める自動車損害賠償保障法に基づき
「賠償する義務を負う」と認定した。
その判決により、対向車側は4,000万円余りの損害賠償を命じられた。
一般人の感覚では責任の配分が一方的となりそうな事故で??と思われるでしょう。
この事故では、はみ出した車を家族以外の者が運転していたため、任意保険が使えず、
この車に乗り死亡した男性の遺族補償が困難視されたケースだった為、
判決は遺族を救済する形となったようです。
一見、「もらい事故」という形でも、無過失の証明ができなければ責任があるという事になったのですね。
任意保険に、家族以外が乗っても出る保険に入っていないのに、他人に車を貸すのは、
危機意識が低いと思いましたが、已む得ず、他人の車を借りたら、迷惑を掛けないように
より注意すべきかとも思いました。