あさがお行政書士事務所のブログ

女性の再婚禁止期間の100日超部分を憲法違反

2015年12月16日


民法改正、通常国会にも=再婚禁止100日に短縮―戸籍受理を前倒し・政府
時事通信 12月16日(水)16時58分配信

 政府は16日、女性の再婚禁止期間の100日超部分を憲法違反とした
最高裁判決を受け、民法の規定を見直し、禁止期間を現行の6カ月
(約180日)から100日に短縮する方針を決めた。

 民法改正案を来年1月4日召集の通常国会にも提出する。
 岩城光英法相は判決後、法務省で記者団の取材に応じ、「可能な
限り速やかに法案を国会に提出したい」と述べ、通常国会での法改
正を念頭に作業を急ぐ考えを強調。菅義偉官房長官も記者会見で
「判決を厳粛に受け止めたい。早期に民法改正を行う」と述べた。

 改正されるのは、女性にのみ離婚後6カ月間の再婚を禁じた民法733条。
法務省は「判決の趣旨を十分踏まえる」として、新たな禁止期間は100日が
妥当と判断した。法制審議会(法相の諮問機関)が1996年に禁止期間を
100日に短縮する民法改正案要綱を答申していたことも尊重した。

 法務省はまた、民法改正前でも、戸籍事務の運用改善により、離婚後
100日超となった女性からの婚姻届を受理する方針を決定。戸籍を扱う
全国の地方自治体に周知を図るよう法務局に伝達した。

 一方、夫婦別姓を認めていない民法の規定を最高裁判決が合憲とした
ことについて、菅長官は「国の主張が基本的に認められた」と指摘。
選択的夫婦別姓導入の是非をめぐっては、「国民の間にさまざまな意見
がある。国民的議論を踏まえて慎重に対応していくことが大事だ」と述べた。 

Yahooニュースより



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Posted by asagao at 22:21│Comments(0)日常
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