あさがお行政書士事務所のブログ

農地法等の一部を改正する法律

2009年12月05日

 農地法等の一部を改正する法律が今年の12月中旬に予定されています。

大まかな内容としましては、

これまで、農地または採草放牧地の相続等による農地法の許可を

必要としない権利取得については、市町村農業委員会が権利取得を

把握することが困難であり、その農地等が権利取得者によって適正に

利用されない場合における賃借のあっせん等の適切な指導がしにくい

状況にあったものを、その旨届け出てもらうことになったというものらしいです。

参考:農地法第3条の3

届け出を要する者:農地法の許可を要さずに農地の権利を取得した者
            ・相続、遺産分割
            ・時効取得
            ・法人の合併、分割等

ちなみに、届け出をしなかったり、虚偽の届け出をした者は、
10万円以下の過料(農地法第69条)に処せられるそうです。

ちゃんと、届ければいいのですね。この法律により、農地の賃貸借等がしやすくなり、

日本の農業の活性化を目的としているようです。安全で美味しい野菜やお米などの

生産がしやすくなることを期待したいです。 
しかし、どうやって届け出るのかわからない? 

そんなご相談もお気軽にあさがお行政書士事務所へ



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